以下に該当する場合、ビザ免除プログラム(VWP)に基づき入国を申請する資格があります。
- 短期商用、観光目的または乗り継ぎのために90日以内の滞在予定で米国に入国すること。
- ビザ免除プログラム参加国により合法的に発行された有効なパスポートを所持していること。
- 電子渡航認証システムによる渡航認証を所持していること。
- ビザ免除プログラムに締結している航空・船会社により到着すること。
- 帰路または以遠の航空券または乗船券を所持していること。
- 渡航者が隣接する領土または隣接する島の1つの住民である場合を除き、渡航はそのような地域で終了しないこと、また
- 以下に一覧されたビザ免除プログラム参加国の市民または国民です。
アンドラ オーストラリア オーストリア ベルギー ブルネイ チェコ共和国 |
デンマーク エストニア フィンランド フランス ドイツ ギリシャ |
ハンガリー アイスランド アイルランド イタリア 日本 ラトビア |
リヒテンシュタイン リトアニア ルクセンブルグ モナコ オランダ ニュージーランド |
ノルウェー ポルトガル マルタ共和国 サンマリノ シンガポール スロバキア |
スロベニア 韓国 スペイン スウェーデン スイス 英国 |
- ビザ免除プログラムに基づき入国を認められる資格があり、米国移民国籍法に基づき入国資格があることを、税関国境警備局審査官が納得するように立証すること。
- 税関国境警備局審査官の入国の認可に関する決定に関して審査または不服申立を行い、あるいは亡命の申請事由を除き、ビザ免除プログラムによる入国申請から生じる除外措置について異議を申し立てる権利を放棄すること。
- ト国入国地での審査中の生体認証識別(指紋や写真撮影など)の提出により、税関国境警備局審査官の入国の認可に関する決定に関して審査または不服申立を行い、あるいは亡命の申請事由を除き、ビザ免除プログラムによる入国申請から生じる除外措置について異議を申し立てる権利を放棄することを表明すること。
- 渡航認証を申請し、渡航認証承認決定を取得すること。
- 米国の福祉、衛生、安全を脅かさないこと。
- ビザ免除プログラムに基づく事前入国認可のすべての条件を満たしていること。